| 社団法人 北海道建築士会札幌支部規約 | |
| 改正 昭和39年6月1日 | |
| 昭和52年1月28日 | |
| 昭和60年1月29日 | |
| 平成6年9月1日 | |
| 平成11年1月27日 | |
| 平成13年1月29日 | |
| 平成18年1月25日 | |
| 平成20年1月30日 | |
(名 称)
第1条 この支部は、社団法人北海道建築士会札幌支部という。
(事務所)
第2条 この支部の事務所は、札幌市内におく。
(区域・支部構成員)
第3条 この支部の区域は、札幌市域とし、支部構成員は、札幌市内に居住または勤務する
社団法人 北海道建築士会の会員とする。
(分 会)
第4条 支部活動を円滑にするために、総会の議決により、支部の補助機関として分会を設け
ることができる。
(目的・事業)
第5条 この支部は、社団法人北海道建築士会定款(以下「定款」という。)に規定する目的達成
のため、この定款に定める事業に準拠し必要な事業を行う。
(入会・退会および会費)
第6条 入会および退会に必要な手続き等および会費は、定款および社団法人北海道建築士会
施行規則(以下「施行規則」という。)による。
(除 名)
第7条 支部長は、定款第10条の規定によるほか、別にさだめる期間、会費を未納した者について
は、除名の手続きをとるものとする。
(役 員)
第8条 この支部には次の役員をおく。
支 部 長 1名
副支部長 3名以内
理 事 50名以内
監 事 2名
(役員の選任)
第9条 理事、監事は支部正会員のうちから選
考委員会が選考し、総会において選出する。
2 支部長は選出された理事の互選により選出する。
3 副支部長は支部長の指名により選出する。
(役員の職務)
第10条 支部長は、この支部を代表し、会務を総理する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは支部長の指名により職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、この規約に定める事項を審議する。
4 監事は支部の事業および会計を監査するほか会議に出席し意見を述べることができる。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員はその任期終了後でも後任者の就任するまでの間、その職務を行う。
(名誉顧問・顧問・相談役)
第12条 支部に名誉顧問・顧問・常任顧問・相談役をおくことができる。
2 名誉顧問・顧問・常任顧問・相談役は、支部長の諮問に応じて理事会で承認する。
3 名誉顧問・顧問・常任顧問・相談役は、支部長の諮問に応じて会議に出席して意見を述べることが
できる。
(会 議)
第13条 この支部の会議は、通常総会、臨時総会および理事会とする。
2 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後2か月以内に開催する。
3 臨時総会は、理事会において必要と認めたときおよび会員の半数以上の要求があったとき開催する。
4 理事会は、必要に応じ随時開催する。
5 会議は、すべて支部長が招集する。
(総会の議決事項)
第14条 総会はこの規約で別に定める事項の他、次の事項を議決または承認する。
(1) 支部規約の制定または変更
(2) 事業計画および収支予算の承認
(3) 事業報告、収支決算および財産目録の承認
(4) その他、理事会において必要と認めた事項
(理事会の審議事項)
第15条 理事会は、次の事項を審議または議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 支部規約運営細則の制定または変更
(3) その他、支部長が必要と認めた事項
(会議の運営)
第16条 会議の議長は、支部長とする。
2 総会は、正会員の5分の1以上、理事会は支部長、副支部長、理事の3分の1以上の出席により
成立する。
3 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
4 この規約の変更に関しては、出席正会員の4分の3以上の同意を必要とする。
5 議決権の行使は、他の出席正会員に委任することができる。
6 前項による委任は出席とみなす。
(表 彰)
第17条 支部長は、この支部の運営および発展に顕著な功績のあった者に対し、理事会の議を経て、
これを表彰することができる。
(委員会の設置)
第18条 この支部を円滑に運営するために、実行委員会を設けることができる。
2 実行委員会の設置等については、支部規約運営細則で定めるものとする。
3 支部長は必要により、特別委員会を設けることができる。
(運営委員会の設置)
第19条 この支部の円滑な運営推進のため、支部長、副支部長、事務局長および事務局次長(財務担当)
からなる運営委員会を設置する。また、必要に応じて実行委員会からの参加を認める。
2 運営委員会は、この支部の運営を掌理する。
3 運営委員会は、この支部の運営権の行使について、理事会に対し、連帯して責任を負う。
4 運営委員会は、支部長が議長となり必要の都度開催する。
5 運営委員会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、
可否同数のときは、議長の決するところとする。
(経 費)
第20条 この支部の経費は、定款に定める会費、支部賛助会費、事業から生ずる収入、寄附金および その
他の収入をもってあてる。
(決算および監査)
第21条 この支部の会計は、毎年度末に決算して、監事の監査を受け、会計年度終了後2か月以内に、監事
の意見を付して総会の承認を受けるものとする。
(特別会計)
第22条 この支部は、総会の議決を経て特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第23条 この支部の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事 務 局)
第24条 この支部に事務局を設け次の職員を置く。
事務局長
事務局次長
事務局員
2 事務局職員は運営委員会の承認を得て支部長が委嘱する。
3 事務局長は支部長の命をうけて事務を掌理する。
4 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは事務局長の指名により職務を代行する。
5 事務局員は事務局長の命をうけて庶務に従事する。
(細則の制定)
第25条 この規約の施行に必要な支部規約運営細則は、理事会で定める。
(補 則)
第26条 この規約で特に明示していない事項はすべて支部規約運営細則によるものとする。
(附 則)
1 この規約は平成20年1月30日より施行する。
2 平成20年度選出の役員の任期は、第11条の規定にかかわらず、平成21年12月31日までとする。